診療情報の提供及び開示に関するご案内

金町中央病院では、診療情報の提供及び開示に関する規定を策定し、診療記録等の開示に努めております。

提供に関する診療情報の範囲

診療記録(医師の記載部分)、看護記録、処方箋、検査記録、検査結果報告書及びエックス線写真等、患者の診療を目的として医療従事者が作成した記録などです。
ただし、他の医療機関の医師からの紹介状、第三者が作成した、又第三者から得た情報及び診療に伴う教育・研究に関する情報については、提供あるいは開示する診療情報の範囲には含みません。

診療情報提供の申出ができる方

  • ア 患者が成人で、合理的判断ができる場合は、患者本人
  • イ 患者が成人で、合理的判断ができない状態にある場合は、法定代理人、又は現実に患者の世話を行っている親族、又はそれに準ずる縁故者
  • ウ 患者が未成年の場合は、法定代理人(ただし患者が15歳以上の場合は、合理的な判断ができない状態にある場合を除き、当該患者の同意が必要となります。また疾病の内容によっては本人のみの申請を認めます。)
  • エ 未成年で死亡した患者の親権者
  • オ 患者本人が死亡し、遺族との信頼関係確保の観点から診療情報を提供することが必要と認めた遺族(配偶者、子及び父母とする)又はそれに準ずる縁故者

診療情報の提供方法

診療記録等の開示は、閲覧、又は閲覧及び謄写が原則ですが、申出者の希望により、医師からの口頭による説明、写し又は要約書を交付することができます。

開示申出の受付

受付場所:金町中央病院 事務部医事課(郵送による開示依頼は受付けていません)
受付時間:9:00〜17:00(日、祝祭日、年末年始は除きます)

開示の判断

開示の可否については、開示請求書を受付けた日から15日以内で行います。
ただし、事務処理上の困難、その他正当な理由により、期限内に開示の判断ができない時は、その期間を延長することがあります。

診療録を開示できない場合

以下に掲げる事由で、診療録を開示できない場合もあります。

  • 診療記録を開示することによって、患者本人に心理的影響を与える等、治療効果等への悪影響があると認められる場合
  • 患者本人以外の第三者の権利利益を損なう恐れがあると認められる場合
  • 患者本人以外から得た情報で当該第三者から了解が得られていない場合
  • 患者本人以外から診療録記録の開示の申出があった場合で、開示することにより当該患者本人の利益に反すると認められる場合
  • その他診療記録の提供あるいは開示を不適当とする相当の事由が在する場合

診療情報開示に必要な費用

開示にかかるおもな費用は以下のとおりです。(平成26年4月改定)
個人情報開示の手続きについては、当院で定めた「個人情報保護に関する規則」に基づき所定の手続きが必要となりますので、詳細については1階受付事務員までお申し出ください。

内容 金額(消費税込)
開示基本手数料 ¥3,300/件
医師との面談料(口頭による説明30分) ¥5,500/件
要約書の作成 ¥3,300/件
コピー料金 (1)検査データ ¥55/枚
(2)医師の指示書 ¥55/枚
(3)検査報告書 ¥55/枚
(4)X線フィルム* ¥1,100/枚
(5)CT画像* ¥1,100/枚
(6)その他の記録 実費

閲覧、謄写の場合は「開示基本手数料」のみとなります。
*撮影後一定の期間を超えたものはコピー不可。

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