平成24年4月1日から
限度額適用認定証が外来でも使用できるようになりました |
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【高額療養費制度の変更点】 |
(現行)
高額な外来診療を受けたとき、1ヶ月間(同じ月内)の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただいていました。 |
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(改定)
限度額適用認定証を提示することにより、外来診療の窓口負担額が自己負担限度額までで済むこととなり、限度額を超える分を窓口でお支払いしていただく必要がなくなりました。これにより、多くの金銭を準備するなどの経済的負担が軽減されます。 |
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【高額療養費制度とは】 |
同一医療機関での同一月(1日から末日まで)の窓口負担が自己負担限度額を超える場合、「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口でのお支払いを自己負担限度額までにとどめる制度です。
(※)自己負担の上限額(月当たり)は、所得に応じて異なります。 |
高額な外来診療を受ける方 |
事前の手続き |
病院・薬局などで |
・70歳未満の方
・70歳以上の非課税世帯等の方 |
加入する健康保険組合などに『認定証』(限度額認定証)の交付を申請してください。 |
『認定証』を窓口に提示してください。 |
・70歳以上75歳未満で
非課税世帯等ではない方 |
必要ありません。 |
『高齢者受給者証』を窓口に提示してください。 |
・75歳以上で、
非課税世帯等ではない方 |
必要ありません。 |
『後期高齢者医療被保険者証』を窓口に提示してください。 |
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【限度額適用認定証の交付には事前の申請が必要です】 |
詳細につきましては、現在加入されている【健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国保組合、共済組合】までお問い合わせください。 |
入院に伴い様々な生活の問題が発生します。医師、病棟の看護師、地域連携室医療ソーシャルワーカーにお声かけください。
私たち職員は患者様だけでなく御家族のご負担も軽減できるよう、お手伝いいたします。
また、外来に2か所、各病棟ナースステーション前にアンケート箱がございます。皆さまの忌憚のないご意見をいただき、より良い地域の病院を目指してまいります。ご協力よろしくお願いいたします。 |
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地域連携室では、患者さまやご家族様が、不安や悩みなどなく安心して療養生活をお過ごしいただけるよう、ソーシャルワーカーが、生活上の様々な医療相談をお受けしております。
些細なことでも構いません、心配事やわからないことがありましたら地域連携室のソーシャルワーカーにご相談ください。
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