難病医療費助成

役立つ福祉の話

認定された病気について、その病気に適用した医療費等から下の自己負担額を除いた額が助成されます。 (1医療機関ごと、1ヶ月ごとの自己負担です)

住民税や所得税の状況に応じた限度額が認定されています。 認定されると東京都から郵送で医療券が交付されます。(概ね2ヵ月程度)
対象
都内に住民登録がある方で(申請は住民登録のある担当窓口へ)、難病医療費助成対象疾病にかかっており医療保険に加入している方(病気ごとに認定基準があります)。
助成内容
医療保険の自己負担分のうち、別表1の患者一部負担額を除いた額。
  生計中心者が
患者本人以外の場合
生計中心者が
患者本人の場合
入院(円) 外来(円) 入院(円) 外来(円)
A 生計中心者の区市町村民税が非課税の場合 0 0 0 0
B 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 4,500 2,250 2,250 1,120
C 生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合 6,900 3,450 3,450 1,720
D 生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合 8,500 4,250 4,250 2,120
E 生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合 11,000 5,500 5,500 2,750
F 生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合 18,700 9,350 9,350 4,670
G 生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合 23,100 11,500 11,500 5,770
手続き方法
申請窓口 住民票のある地域を管轄する保健所、保健センター 等
申請書類
1. 難病医療費助成申請書兼同意書(申請窓口にあります)
2. 臨床調査個人票[併せてX線等のフィルムが必要な場合があります](申請窓口にあります)
3. 健康保険証の写し
4. 住民票
5. 世帯調書(申請窓口にあります)
6. 生計中心者の課税状況を証明する書類(控除額内訳の記載があるもの)
7. 保険者からの情報提供にかかる同意書(申請窓口にあります)
8. 健康保険上の所得区分を確認する書類(加入保険によって異なります)
9. 重症度認定申請書兼診断書[重症申請される方] (申請窓口にあります)
申請方法
①窓口にて申請書類をもらう
②書類がそろったら窓口に申請する
  注)助成開始日は保健所等が申請書を受理した日からです。
「重症疾患」(スモン・プリオン病・劇症肝炎・重症急性膵炎)および「特殊疾病」(人工透析を必要とする腎不全・先天性血液凝固因子欠乏症=血友病)の疾患の方で、後期高齢者医療保険者証をお持ちの方は記載されている住所で現住所が確認できる場合は、住民票を省略できます。
「重症疾病・特殊疾病」の疾病の方は、上記5・6・9の書類は不要になります。
人工透析を必要とする腎不全の申請は、「2.臨床調査個人票」に代わり、特定疾病療養受領証が必要です。
申請に必要な書類・持ち物は自治体によって異なるので事前に確認してください。
当制度の対象となる方は難病福祉手当に該当になります。
  ただし、年齢・所得による制限等があります。
 地域連携室では、患者さまやご家族様が、不安や悩みなどなく安心して療養生活をお過ごしいただけるよう、ソーシャルワーカーが、生活上の様々な医療相談をお受けしております。

些細なことでも構いません、心配事やわからないことがありましたら地域連携室のソーシャルワーカーにご相談ください。

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