教育訓練給付制度

役立つ福祉の話

働く方の主体的な能力開発を支援して、雇用の安定や再就職を促進させるのがこの制度の目的です。
在職者・離職者を問わず、一定の条件を満たす雇用保険の状況下にあった方が教育訓練を受けた際に、施設に支払った経費をハローワークから支払われます。
支払いは全額でなく、上限がありますので、ご注意ください。
支給対象の方 : 厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した上、以下に該当する方になります。
(1) 雇用保険の一般被保険者
 
教育訓練の開始日に被保険者であると共に支給要件期間が3年以上ある方
※ 支給要件期間とは ・・・ 一つの事業主の下で継続して被保険者として雇われている期間を言います。以前に他の事業所で雇用された事があり、被保険者の資格が1年以内の空白期間であれば、その被保険者であった期間も通算されます。

(2) 以前に雇用保険の一般被保険者であった方
  離職から教育訓練開始までが1年以内で支給要件期間が3年以上の被保険者資格を喪失された方

申請先 : 本人の住所を管轄するハローワーク

必要書類 : (1) 教育訓練施設から修了後に配布される「教育訓練給付金支給申請書」
  (2) 施設が発行する「教育訓練修了証明書」
  (3) 領収書
  (4) 運転免許証や住民票等の「身元証明書」
  (5) 雇用保険被保険者証或いは雇用保険受給資格者証
  (6) 訓練期間が延長した場合は「教育訓練給付対象期間延長通知書」
  (7) 教育訓練の経費の一部が還付された時に施設が発行する「返戻金明細書」
申請期間 : 訓練修了日の翌日から1ヶ月以内。
     ※ これを過ぎると申請が受理されませんのでご注意ください!
 
どの様な講座があるのか?どの様な教育施設があるのか?は
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム』をご覧ください。
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