40歳以上の要支援・要介護認定を受けたかたが住み慣れた自宅を暮らしやすくするために行った住宅改修に対し、一部費用の払い戻しが受けられます。
内容や手続きなど細かく決められていますので、以下ご説明させていただきます。 |
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1)住宅改修費の支給について |
●対象 |
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介護保険の介護認定が要支援・要介護の方
※入院・入所中の工事は対象にならないことがあります。 |
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●対象となる住宅改修の内容
手すりの取付 |
移動や乗り移り等に利用するため、廊下やトイレ、浴室、玄関などに設置します。
※福祉用具の「手すり」に該当するものは除きます。 |
段差の解消 |
敷居を低くし玄関の段差を解消する工事です。
※福祉用具に該当する「スロープ」や「浴室内すのこ」の設置は除きます。 |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 |
畳敷きの床をフローリングや樹脂系床材などに変更し、車いすやリフトを利用しやすくする工事が対象となります。
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引き戸等への扉の取り替え |
開き戸を折り戸や引き戸、アコーディオンカーテンに取りかえる工事です。 |
洋式便器等への便器の取替え |
和式や汽車式を洋式便器に取りかえる工事です。
※福祉用具の「腰掛け便座」の設置は除きます。また、既に洋式化されている便器に暖房機能や洗浄機能などを付加する工事も除かれます。 |
付帯工事 |
対象となる工事をおこなうための下地補強や給排水設備工事です。 |
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●助成される額 |
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上記内容に該当する住宅改修工事費のうち、20万円(1住居)を限度として9割が支給されます。
(20万円の工事をした場合、18万円が保険給付されます) |
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●手続きと窓口 |
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工事を行う時は介護保険課に必ず事前に相談し、申請してください。 ※工事施工後の申請は助成の対象となりません。 |
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○ |
住宅改修を行った場合は、いったん事業者に工事費を全額お支払いただき、「領収書」などを添えて介護保険課に申請してください。 |
○ |
申請に基づき工事費の9割が支給されます。 |
○ |
なお、工事費の全額を支払わずに区が事業者に9割分を支払う方法もあるので、ご相談ください。 |
葛飾区民の方の問い合わせ先 : 葛飾区介護保険課 給付係 03-5654-8251 |
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2)住宅設備改修費補助について (葛飾区独自のものです) |
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●対象 |
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①から⑤の要件の、すべてに該当する方が利用できます。 |
① |
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葛飾区に住民登録をしている方 |
② |
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満65歳以上の方 |
③ |
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在宅生活が可能な方 |
④ |
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介護保険の介護認定が要支援・要介護の方 |
⑤ |
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改修により日常生活動作の向上、または介護者の介護負担の軽減を図れる方 |
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●対象となる住宅改修の内容と助成額(この制度が適用される改修の種類は、次の①、②に限定されています。)
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住宅改修の内容 |
助成限度額 |
① |
浴槽の取替え
および付帯工事 |
浴槽の「またぎ」動作を容易に行えるよう、浴槽の取替え経費について助成します。 |
379,000円 |
② |
流し台、洗面台の取替え
および付帯工事
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車いすのままご使用できる流し台、洗面台に取り替える経費について助成します。
(車椅子利用者などで、足が入るタイプへの取替えが対象) |
156,000円 |
※ いずれの場合も同一項目の助成は、同一世帯で1回限りとなります。
付属品は助成の対象となりません。事前にご確認ください。 |
●費用(自己負担) |
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補助対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合、1割が自己負担です。
また、限度額を超えた分や対象外工事の費用は、本人負担となります。 |
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●手続きと窓口 |
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介護保険証、見積書、工事図面など。借家等の場合は所有者の承諾書が必要です。
詳しくは高齢者支援課在宅サービス係にご相談ください。
※ 工事着工後、完了後の申請は助成の対象になりません。
必ず、工事をおこなう前にご相談ください。 |
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葛飾区民の方の問い合わせ先 : 葛飾区高齢者支援課 在宅サービス係 03-5654-8299 |
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また、介護保険の介護認定を受けていなくても、65歳以上の特定高齢者(運動機能低下)および、これに準ずる方のうち、在宅での生活を継続するために、住宅改修が必要と認められた方は住宅改修費の補助が受けられる場合があります。
詳しくはお住まいの地区担当の地域包括支援センターおよび高齢者支援課在宅サービス係にご相談ください。 |
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