透析治療が必要となった時、医療費の面で不安を抱える方が多くいらっしゃいますが、経済的な負担が軽減されるように医療費の公的助成制度が確立されています。
必要な手続きをすることで次のような制度を利用することができますので、ご紹介させていただきます。 |
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(1) 特定疾病療養受給者証
人工透析に関して自己負担が1カ月10.000円、高額所得者(基礎控除後の年間所得額が600万円以上)は20.000円になります。(入院・外来別)
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窓口 |
加入している健康保険組合、全国健康保険協会の都道府県支部、市区町村国民健康保険課 |
申請方法 |
1. 各保険によって異なるので、各健康保険の窓口に問い合わせる
2. 窓口からもらってきた書類を主治医が記入
3. 書類がそろったら窓口に申請する |
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(2)特殊疾病(難病)医療費助成(マル都医療券)
お住まいが東京都の方で『人工透析が必要な腎不全』に関する医療について、入院外来ごとに1医療機関当たり1カ月10.000円の自己負担額を助成しています。
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窓口 |
住民票のある地域を管轄する保健所等 |
申請書類 |
1. 難病医療費助成申請書兼同意書
2. 特定疾病療養受給証の写し
3. 健康保険証の写し
4. 住民票の写し(後期高齢者医療被保険者のコピーでも可)
5. 高齢受給者証のコピー(お持ちの方のみ) |
申請方法 |
1. 窓口にて申請書類をもらう
2. 書類がそろったら窓口に申請する |
注) |
腎不全の原因となった疾病(※)により、難病医療費等助成を受け腎臓障害で重症認定されていれば、この特殊医療に申請する必要はありません。 |
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※ |
全身性エリテマトーデス、汎発性強皮症、結節性動脈周囲炎、高安病、ネフローゼ症候群、アミロイドーシス、ウィルソン病、悪性高血圧、多発性嚢胞腎 |
次のものは助成対象外です。 |
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・入院時の食事・生活療養標準負担額
・保険が適用されない費用
・介護保険適用のサービスを受けた時の費用 |
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(3)身体障害者手帳
人工透析を受けられる方は身体障害者手帳の申請ができます。
身体障害者手帳を持たれている方の日常生活の自立を支援することを目的とする各種福祉サービスがあり、サービスの内容は各自治体によって等級ごとに細かい規定があります。
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申請方法 |
窓口 |
住民票のある市区町村役所の身体障害者相談係(役所によっては窓口の名称が異なります) |
申請書類 |
1. |
身体障害者診断書・意見書 |
(申請窓口で所定の用紙『身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)』をもらってきてください。) |
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2. |
写真 |
3. |
印鑑 |
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※ |
市区町村によって身体障害者手帳診断書・意見書の費用が助成される制度がありますので、各市区町村役所へお問い合わせください。 |
※ |
申請に必要な書類・持ち物は自治体によって異なるので事前に確認してください。 |
じん臓機能障害で身体障害者手帳1・3級と認定された方は心身障害者医療費助成制度(マル障)の申請ができる場合があります。(お住まいが東京都の方の場合)
細かい規定がありますので、住民票のある市区町村役所の障害福祉担当課にお問い合わせください。 |
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